第 1 章 総 則
第 1 条 この内規は、一般社団法人日本病理学会(以下「日本病理学会」という。)
定款第27条に基づき、中部地区の日本病理学会支部の構成、運営および支部長の
選挙に関し必要な事項を定める。
第 2 条 本支部は、日本病理学会中部支部と称する。
第 3 条 本支部の事務局は、支部長の定める機関に置く。
第 4 条 本支部は、日本病理学会の中部支部として病理学の進歩・発展を目指し、
特に診断病理学の精度向上とその実践を通じて医療に貢献する。
また、病理学に関連する分野の進歩・普及に寄与し、併せて会員の社会的地位の
向上や親睦を図ることを目的とする。
第 5 条 本支部は、前条の目的を達成するために、学術集会および総会を開催する。
第 2 章 会員
第 6 条 本支部に属する構成員を会員と称し、一般会員、特別会員、準会員および
機関会員とする。
2. 日本病理学会会員で中部地区に在住または勤務する者は自動的に本支部の
一般会員となる。
3. 特別会員は、本支部に貫献し、幹事会の推薦により総会の承認を得た者とする。
4. 準会員とは、学生、外国人短期留学生、臨床検査技師、他学会会員で本支部の
活動に参加を希望し、2名以上の一般会員の推薦により幹事会で承認された者
とする。
5. 特別会員と準会員は、本支部のみに属し、会報などの資料の配布を受けるが、
本支部の議決および支部長選挙には参加しないものとする。
6. 機関会員は本支部の目的に賛同して入会した団体とする。
第 3 章 役員 および 会議
第 7 条 本支部に次の役員を置く。
支部長 1名 幹事(各県代表) 8名
監事 1名 委員長 5名
2. 役員は中部支部の一般会員の中から選任する。
3. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。補充または増員により選任された
役員の任期は、前役員または現役員の残任期間とする。
4. 支部長は、日本病理学会 役員(理事、監事)規程第7条、ならびに
日本病理学会支部運営指針により規定され、本内規第11条によって定められた
方法により選出する。
5. 幹事は、支部における各県代表である。幹事は支部長が委嘱し、任期初年の
総会に報告し承認を得るものとする。支部長と幹事で幹事会を構成する。
また、委員長を含め、拡大幹事会を開催することができる。
6. 支部長は、業務遂行のため、下に庶務、会計、広報、学術、病理業務の
各委員長を置くことができる。
支部長は幹事と協議して委員長を決める。
委員長は、若干名の委員と委員会をつくることができる。
7. 監事は、支部長が委嘱し、総会にて報告する。
8. 役員の併任は、これを妨げない。ただし、監事は、他の役員を兼ねることは
できない。
9. 支部長が必要と認めたとき、または幹事会の要請があったときは、役員以外の者
であっても幹事会に参加することができる。
第 8 条 役員の役務は、次のとおりとする。
支部長は役務を総括し、本支部を代表する。また、日本病理学会役員(理事、
監事)規程により日本病理学会理事に選出される。
2. 幹事および委員長は、支部長を補佐する。
3. 支部長、幹事および委員長は、拡大幹事会を構成して、支部運営に必要な事項
を協議し、議題、議案等を総会に提出する。
4. 支部長は、総会において、次の事項を報告し承認を得なければならない。
a.事業計画および事業報告ならびに収支予算および決算
b.財産目録
c.その他幹事会で必要と認めた事項
5. 監事は、本会の経理会計および業務の執行状況を監査する。
6. 支部長に事故ある時は、年長の幹事または支部長から委嘱された幹事がこれに
当たる。
第 9 条 一般会員は、総会を構成し、支部運営に必要な事項を協議し、議題、議案等を
審議する。
第 10 条 総会の議長は、総会開催時の学術集会を開催する機関の代表者とする。
議決は、出席一般会員の過半数の賛成によって行う。
第 4 章 支部長 の 選出
第 11 条 支部長の選出は、次のとおり行う。
1. 日本病理学会役員選出方法指針に基づき、支部長は郵便による無記名投票によって
選出する。
2. 支部長選挙は、日本病理学会事務局からの郵送によって行う。
1) 被選挙権者:支部長就任時年度内の年齢が満63歳以下の日本病理学会中部支部
の一般会員
2) 選挙権者:日本病理学会中部支部の一般会員
3) 方法:郵送による1名単記
4) 選挙管理:日本病理学会役員選挙管理委員会は、開票後、最高得票者を当選者
と決定する。この際、支部長と全国区選出理事に重複して選出された
場合は、支部長を優先する。ただし、支部長が後に理事長に選出された
ときは、支部長には 次点者を繰り上げる。
第 5 章 支部の運営 および 会費
第 12 条 本支部においては、会費を徴収しない。
第 13 条 本支部の運営には、日本病理学会から支給される支部運営費を充てる。
第 14 条 学術集会の開催に当たっては、参加費を徴収し、これを集会の運営費とする。
第 6 章 会 計
第 15 条 会計委員長がこれを管理する。予算および決算は、総会の承認を得なければ
ならない。
第 16 条 財産は、郵便貯金、または銀行預金とし事務局内に保管する。
第 17 条 本会の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年の3月末日に終わる。
第 18 条 会計報告を毎年1回日本病理学会に提出する。
第 7 章 補 則
第 19 条 各委員長の業務内容は、当面以下のとおりとする。
庶務:支部の諸事務を担当し、拡大幹事会の運営が円滑に行われるようにする。
会計:支部会計を担当する。
広報:支部会員への連絡、会報の発行などに携わる。
学術:支部における学術活動の立案、運営を担当する。
病理業務:各医療機関や衛生検査所における病理医の動向、業務内容に関する情報
の収集や分析、精度管理、コンサルテーションネットワーク、地方公共団体
との折衝などに携わる。
第 20 条 本支部で行う学術集会は、診断病理学に関するものを主とし、これに関連する
基礎的研究、病理技術、医療関係制度、医学教育、一般市民への啓発などを
主題とするものも取り入れて下記のような集会を行う。
a.スライドカンファレンス
b.診断病理に関する講演会
c.診断病理に役立つ基礎的研究を含む講演会
d.病理技術に関する講習会
e.医療制度や保険制度あるいは医学教育に関する講演会や討議会
f.一般市民の啓発を図る講演会
g.その他
第 21 条 本内規の改正は、総会において出席一般会員の過半数の賛同を得て行う。
付則
1.本内規は、平成 10 年 3 月 29 日より施行する。
2.平成 15 年 7 月 5 日より一部を改正する。
3.平成 24 年 3 月 24 日より一部を改正する。
4.平成 27 年 12 月 19 日より一部を改正する。